皆さん、おはようございます。民主党の岸口 実でございます。
 時間の余裕がありませんので、早速6項目7問の質問をさせていただきたいと思います。

高齢者の住まい方について

 まず第1は、高齢者の住まい方についてであります。
 県では平成21年度から23年度までの3ヵ年の兵庫県老人福祉計画の策定が進められております。この計画では、高齢者に優しい地域づくり、介護予防、保健医療との連携、認知症支援体制整備など、さまざまな推進方策が策定されておりますが、ここでは有料老人ホーム、そして高齢者専用賃貸住宅について質問をしたいと思います。
 その1は、有料老人ホームの適切な運営についてであります。
 昭和38年に制定された老人福祉法により、有料老人ホームは、老人を収容し、給食その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設で、設置者に対し、常時10人以上の老人を収容する施設は、届け出することが義務づけられました。
 その後、平成2年に経営悪化等の問題が発生し、行政指導をより実効的にするための改正が行われております。その後も有料老人ホームは、昭和63年度の288施設、定員約3万1,000人から、平成19年度には2,846施設、約15万6,000人に大幅に急増する一方、現行の有料老人ホームの定義である人数要件等に該当しないような形で事業を行っている者が存在することなどを踏まえ、常時10人以上とする人数要件の撤廃とともに、有料老人ホーム設置者に対する帳簿の作成等の義務づけ、知事に対する立ち入り権限の付与等の規定が盛り込まれました。
 このような中、総務省が平成19年4月から平成20年8月までの間、兵庫県は入っておりませんが、22都道府県を対象とした有料老人ホームの把握調査を行った結果、実態の把握が進んでいない状況が明らかとなりました。
 この調査では、有料老人ホームに該当するか否かの判断に苦慮する施設があることや、都道府県が把握していない無届けの有料老人ホーム、把握をしているが届け出ていない有料老人ホームがあるほか、老人福祉法に基づく立入検査を計画的に実施していない都道府県があることや、有料老人ホームの各種義務規定が遵守されていないもの、重要事項説明書と実態が異なるもの、募集広告の内容が不適切なものなど、さまざまな問題が指摘されております。
 そこで、入居者保護の観点から、本県におけるこれら有料老人ホームの実態についてどのように把握をしているのか。また、適正な運営に向け、どのように取り組んでいくのかお尋ねをいたします。
 その2は、高齢者専用賃貸住宅の実態把握についてであります。
 有料老人ホームとは別に高齢者向けの賃貸住宅として、高齢者居住安定法に基づく高齢者専用賃貸住宅、通称「高専賃」があります。これは、専ら高齢者を借り主とするアパートといったもので、所管は厚生労働省ではなく、国土交通省であります。
 登録制度であり、有料老人ホームのようなさまざまな基準はなく、登録そのものも義務ではないため、一般に行政の関与は薄いとされております。現在、国会において、高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいを確保するため、高齢者居住安定法の改正案を審議中ですが、これにより、最低居住水準等の要件を満たすもののみ登録可能とすることや、指導監督の強化を図ることができるようになります。
 さらに、少々複雑になりますが、高専賃のうち、有料老人ホームと同様に、介護サービス等を提供する施設であっても、部屋の広さなど一定要件を満たす場合には、有料老人ホームとして届け出る必要はなく、行政の関与が届かないことから、問題の発生を未然に防ぐということができないのではないかとの不安が残ります。
 高齢化はまだまだ始まったばかりで、高齢者人口は平成21年の124万5,000人から、平成26年には142万9,000人へと増加し、高齢者の住まいの需要はまだまだ増大するものと思われることからも、安全で安心な施設の提供、サービスの提供が求められます。
 そこで、有料老人ホームに該当しないこれら高齢者専用賃貸住宅の実態について、どのように把握しているのか、また、県行政における部局連携や監視の強化も必要ではないかと考えますが、どのように取り組んでいくのか、当局の所見をお伺いします。

犯罪被害者等に対する支援について

 質問の第2は、犯罪被害者等に対する支援についてであります。
 犯罪被害者やその遺族が裁判に参加する被害者参加制度が既に開始され、また、本年5月には裁判員制度がスタートしますが、これにより被害者やその遺族が裁判に参加するケースが多くなると言われております。
 最近、裁判員制度を想定した幾つかの裁判事例が報道されましたが、これらの報道を見るとき、裁判員制度導入の前と後では、犯罪被害者や遺族を取り巻く環境や立場が大きく違ってくるのではないかと感じます。
 私は、平成18年12月、警察常任委員会で、ストーカー事案が殺人事件に発展したケースにおける犯罪被害者、被害者遺族への配慮について質問をさせていただきました。そのとき、被害者のご遺族のお話をお伺いし、ささいなことでも被害者やその家族の感情が揺れ動き、また、現場でのちょっとした配慮があることで感情が和らぐことなど、多くのことを学んだところであります。
 国では、総合的な取り組みを求める犯罪被害者にこたえるべく、平成16年、犯罪被害者等基本法を定めました。この法律によって、国、地方公共団体、国民の責務が明らかにされたことを受け、県では平成18年3月、地域安全まちづくり条例に「犯罪被害者等に対する支援」を盛り込み、国や支援活動を行う団体と協働して、犯罪被害者等に対する支援を行ってまいりました。
 しかし、平成20年10月1日現在の県下の市町で、犯罪被害者等支援施策に関する条例等を制定しているのは、41市町のうち8市のみで、その対応に大きな差が出ることが懸念されます。
 法律及び基本計画では、県と市町との役割が整理されていないため、市町への働きかけが難しいことは承知をしておりますが、連携はぜひとも必要であると考えます。
 内閣府の平成20年版犯罪被害者白書では、犯罪被害者等の施策が実効あるものとするには、市町村が保健医療、福祉、教育、住宅など、現行の各種制度を活用しながら、被害者支援のために何ができるかをみずから検討することが必要であるとし、都道府県においては、研修や連絡会議による情報提供を行うなど、市町村の取り組みに対する支援を行うとともに、みずからの施策の充実、推進が重要であると指摘しています。
 また、平成20年3月、内閣府の「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する調査報告書」では、市町村が国や都道府県に対し、財政支援のほか、施策制度の内容や実施状況、また、先進事例などに関する情報の提供、職員向けの手引、ガイドラインの策定や研修などを望んでいることがわかりました。
 県では、犯罪被害者に接する際の注意点や地域の関係機関・団体などについて、情報をまとめたハンドブックづくりを検討されているとのことですが、ほかにも職員の資質向上に加え、県下の市町の条例制定を促すとともに、担当部局の人材育成、そして、学校・地域における教育・学習機会の充実、また、連携する民間団体への財政的な支援など、県として取り組むべき課題は多いと考えます。
 我々も、いつ被害者となってもおかしくありませんし、また、身近な人が被害者になるかもしれません。生涯で何度も経験するものではありませんし、いざというときのために、県民への広報、啓発を行うことは、大変重要であると考えます。
 そこで、犯罪被害者等への支援について、これからの課題に今後どのように取り組んでいくのかお尋ねをいたします。

食品ロス削減に向けた消費者の意識改革について

 質問の第3は、食品ロス削減に向けた消費者の意識改革についてであります。
 私の質問を察知してかどうかわかりませんが、一昨日の神戸新聞に取り上げられましたドギーバッグのことであります。ここにおられる多くの議員が、年末年始、忘年会、新年会にと走り回られたことと思います。忘年会、新年会が中締めとなり、帰ろうとするとき、いつも思うことがあります。各テーブルに残された食べ残しであります。何とかならんものかと思い、質問をさせていただきます。
 平成20年12月に農林水産省が、「食品ロスの現状とその削減に向けた対応方向について──食品ロスの削減に向けた検討会報告」をまとめました。この報告では、日本の国内外から調達された農林水産物のうち、年間約9,000万トンが食用に向けられる一方で、食品関連事業者から約800万トン、一般家庭から約1,100万トンの合計1,900万トンの食品廃棄物が排出されているとし、この食品廃棄物には、製造過程で発生する製造副産物や調理くずなどの食用に適さないもののほかに、食品ロス、本来食べられるにもかかわらず廃棄されているものとに分けられ、その量は年間500万トンから900万トンと推計をされています。
 これに対し、食料自給率が先進国中最低水準にあること、途上国を中心に9億人以上の人々が栄養不足にあることを踏まえ、食品ロスの削減は人道的な面からも見直すべき課題であることを指摘し、その課題と対応方向が示されております。
 例えば、製造業者による頻繁な新商品の販売や規格変更、最小出荷ロットと注文量のミスマッチ、外食産業による製造・調理段階での仕込み過ぎなどが、食品ロスを増大させる商慣行とされ、また、消費者にも食べ切れない料理の注文による食べ残しや家庭での食品の不適切な在庫管理など、食の大切さに対する意識の薄れが発生の要因として挙げられております。
 これらのいずれもが食品ロス削減の重要な要素であり、早急に対策を立てなければならないことは言うまでもありませんが、中でも消費者の意識改革が重要な課題ではないかと考えます。特に、子供たちに対しては、自分で自分の食べる量を考え、食べ残しをしないことを教えるのと同様に、また、食べ残しをしたときにどうするかを教えることも重要であります。
 そこで、すぐにできる身近な取り組みの一つの提案として、ドギーバッグ運動を展開してはいかがかと思います。ドギーバッグ、聞きなれない言葉かもしれませんが、だれでも必ず経験のあるものです。食べ残しを持ち帰る容器のことであります。
 欧米では、自己責任において、食べ残しを持ち帰る習慣が定着しております。日本では、高温多湿という気候条件もあり、食べ物が傷みやすく、また、その場で食べることを前提に調理していることから、持ち帰った場合、管理が十分にされず、食品事故が起こるのではないかとの懸念から、事業者にとっては好まれません。しかし、消費者に対し、持ち帰ることは自己責任であることや、持ち帰った後の保存方法、調理方法についての説明や情報提供などを十分行うことによって、事業者の理解と協力を得ることは可能であると考えます。
 例えば、食を通じた健康づくりの取り組みとして県が推進している「食の健康協力店」に協力を求め、ドギーバッグ運動を推進してはいかがかと思います。
 本県では、これまでから地産地消、ひょうご安心ブランド、兵庫県版HACCP認定制度など、食の安心安全について積極的に取り組んでおり、また、健康づくりに向けた食育の推進など、さまざまな運動を展開しておりますが、食品ロス削減に向けた消費者の意識改革のための運動も必要ではないでしょうか。
 そこで、ドギーバッグ運動を含めて、食品ロス削減に向けた消費者の意識改革のための取り組みについて、当局のご所見をお尋ねいたします。

障害者の雇用の促進について

 質問の第4は、障害者の雇用の促進についてであります。
 障害者雇用の促進についての質問は、平成19年292回定例会に続いて、今回で4回目となります。就労意欲を示す障害者は平成10年の7万8,000人から平成19年の10万8,000人へと大きく増加し、就職件数は平成10年の2万6,000人から平成19年の4万6,000人へと着実に増加をしております。
 私の質問と相まってかどうかわかりませんが、県下の障害者の雇用率を見ますと、平成19年6月には1.75%、平成20年6月には1.76%と全国平均を上回り、目標とする1.8%を達成できる日も近いと、大きな期待をしておりました。県のさまざまな取り組みが着実に浸透し、その効果があらわれ始めていたわけであります。
 しかし、そのやさき、世界的な景気後退に見舞われ、派遣社員などの非正規労働者と同様、障害者の雇用情勢も悪化をしております。2月11日の朝日新聞には、「障害者の解雇が3ヵ月で倍増するなど、雇用情勢が急速に悪化しているため、厚生労働省が日本経済団体連合会に雇用の確保と福祉施設などへの仕事の発注量を維持するよう申し入れた」との報道があり、また、厚生労働省の調査では、昨年10月に解雇された障害者は125人であったものが、11月には234人、12月には265人へと拡大し、12月までの合計で、昨年の1,523人に迫りつつあるとのことであります。
 このような中、今般の緊急雇用対策として県が採用するとした100人の臨時職員の中に、障害者枠が含まれていなかったことは、大変残念でなりません。新年度予算案には、雇用安定対策として実施する基金事業の中に、障害者委託訓練補助員設置事業、障害者就労相談支援員設置事業、障害者しごと体験事業の3事業が明記され、また、4月から庁舎清掃などを委託する場合に、障害者雇用を規定するとの報道がありましたが、ぜひ実効ある事業実施に期待するところであります。
 また、これらの緊急対策と同時に、従来からの取り組みの強化を忘れてはなりません。前回の私の質問に対する答弁の中で、特例子会社について、「県が出資した特例子会社を含め、特例子会社は県内で既に12社が設置されていること。また、雇用の拡大や職場定着に有効であり、法定雇用率未達成企業が多い大企業の雇用率改善にもつながり、民間企業による県内設置をさらに推進する」とのご答弁をいただいたところであります。また、この特例子会社ができたことによって、知的障害者の雇用は急激に増加したことや、賃金が格段によくなったことなどの報告がなされております。
 このような中、国の本年度第2次補正予算において、特例子会社等設立促進助成金制度が創設されます。この制度は、景気悪化等により解雇等を余儀なくされた障害者を新たに雇用して、特例子会社等を設立した事業主に助成金を交付するものであります。これにより、特例子会社の設立が一定促進されるとは思いますが、雇用・失業情勢が改善するまでの時限措置とされていることからも、県として制度の普及啓発、特例子会社設置へ向けた独自の誘導策を検討すべきと考えます。
 また、昨年12月には改正障害者雇用促進法が成立し、障害者雇用納付金制度の適用範囲が、常用雇用301人以上から101人以上へと範囲が拡大され、中小企業が事業協同組合などを活用して、共同で障害者を雇用する仕組みの創設、短時間労働に対応した雇用率の見直しなど、主として中小企業における障害者雇用の促進等を内容とした施策が示されたことから、これら新たな制度に対応した取り組みも必要になります。
 そこで、新たな障害者雇用促進法のもとで、中小企業を対象とした雇用促進、特例子会社等設立促進助成金制度の促進など、障害者雇用施策をどのように展開していくのかお尋ねをいたします。

情緒障害児短期治療施設の整備について

 質問の第5は、情緒障害児短期治療施設の整備についてであります。
 知事は、今定例会提案説明の中で、「子供の心身に深い傷を残す児童虐待を根絶しなければならない」と、強い意思を示されました。子育て中の一人の親として、願いを同じくするものであります。
 明石市には、中央こども家庭センター、明石学園、清水が丘学園と、要保護児童にかかわる施設が複数あります。明石学園は、児童自立支援施設ですが、明治42年に兵庫県土山学園として開設され、本年で100年を迎えます。この施設は、「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援すること」を目的とするもので、県下には明石学園と神戸市立若葉学園の2施設があり、合わせて定員260名の受け入れを行っております。
 県下の非行少年は、平成10年の1万1,000人から減少傾向にありますが、平成19年でも7,700人と依然高どまりするなど、施設を必要とする潜在的な需要があることからも、児童自立支援施設のさらなる充実が求められます。
 一方、清水が丘学園は、情緒障害児短期治療施設として昭和50年に設置され、「軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すこと」を目的とする施設であり、精神科医、心理療養士、支援員などの配置がなされているのが、この施設の特徴と言え、学園長の言葉をかりれば、傷ついた子供を守る最後のとりでであります。
 かつて情緒障害児短期治療施設には、不登校の子供が多く入所していたとされますが、平成19年度の清水が丘学園の入所実態を見ると、そのほとんどがこども家庭センターを経て入所し、ネグレクト、身体的、心理的などの被虐待児が68%、軽度発達障害を持つ児童が26%に上るなど、被虐待児、発達障害児の受け皿となっていることがわかります。
 また、軽度発達障害が虐待の主な原因になっているとの学識者の報告もあるように、子供だけでなく、家族に対するケアも必要とされるなど、専門的かつ総合的な取り組みが必要であります。
 県下の四つのこども家庭センターと市町分を合わせた虐待相談の受け付け件数を見ると、平成17年度は2,570件、18年度は3,725件、19年度は4,070件と大幅な増加に伴い、清水が丘学園の年間入所率が98%、通所率は99%と、過去最高となるなど、非常にニーズが高いことがわかります。
 「県内で入所を待つ子供は後を絶たず、他府県の施設に送られるケースがある」との新聞報道もあるように、十分な受け入れが可能となる定員の確保が求められております。厚生労働省の資料によりますと、平成12年から19年にかけての全国の動向を見ると、施設数、定員合計いずれも約1.8倍となり、施設の拡充が進んでいることがわかります。例えば、隣の大阪府では、5施設で定員合計244名、量的な確保も進んでおります。
 清水が丘学園が設置から相当の時間が経過する中、本県としても情緒障害児短期治療施設の質、量の確保は重要な課題と考えます。行革で新たな投資は厳しいことは十分承知しており、民間の社会福祉法人などへの協力を求めるなどの努力も必要ではないかと考えます。
 そこで、本県における要治療児童の動向並びに施設整備について、どのように認識しているのか、当局の所見をお伺いいたします。

明石公園野球場の整備について

 質問の最後は、明石公園野球場の整備についてであります。
 明石市では、これまでから野球を通じたまちのにぎわいづくりに取り組んでいるところであります。野球を題材としたシンポジウムの開催、東北楽天イーグルスのミニキャンプやオープン戦の開催など、着実にその展開を図ってまいりました。
 このような中、来月下旬には、プロ野球「関西独立リーグ」がスタートをします。兵庫県では、神戸市をフランチャイズとする「神戸9クルーズ」と明石市をフランチャイズとする市民球団「明石レッドソルジャーズ」の二つのプロ野球球団が誕生しますが、そのうち明石レッドソルジャーズは、明石公園第一野球場をホームグラウンドとして使用することになりました。明石市、商工会議所、商店街連合会を初め、さまざまな団体が野球場の優先利用、安全確保のための防球ネットの設置、ダッグアウト、ロッカー室、シャワー室などの改善・充実、そしてナイター照明の設置など、繰り返し要望をしてまいったところであります。
 これに対し、県では防球ネット等の整備を平成18年度から順次実施していると承知をしておりますが、残された懸案であるのがナイター照明であります。このナイター照明については、球場周辺が国の史跡指定区域であることから、遺構に影響を与えない移動式照明施設が考えられると聞いております。移動式照明施設については、Jリーグ・コンサドーレ札幌のホームスタジアムである札幌市立厚別公園競技場での事例がありますが、1試合当たり100万円の照明施設使用料が興行主の負担となっているとのことで、明石レッドソルジャーズ、また明石市では、使用料負担に対し慎重な姿勢を見せていると聞いております。
 照明設備の設置は、野球のみならず、イベント使用など用途が格段に拡大し、ひいては公園の活性化につながるものと理解をしておりますし、今回は、特にプロ球団がホームグラウンドにするということでもあり、行革の最中ではありますが、地域活性化への投資であることをご理解、ご認識いただき、早急な、さらなる整備をお願い申し上げるところであります。
 知事は、今定例会の提案説明の中で、「移動式照明施設の導入検討など、県立公園の機能の充実を図る」と述べておられましたが、そこで明石公園野球場の整備、とりわけ照明施設の整備について、どのような方針のもとに検討を進められておるのかお尋ねをいたします。
 この明石レッドソルジャーズの年間36試合あるホームゲームのうち、明石公園野球場で18試合、淡路佐野運動公園野球場で5試合、その他東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波と、県下一円の7球場で13試合を行う予定になっております。それぞれの先生方の地元に参りましたときは、ぜひとも応援のほどよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 質問の最後に、民間は、景気が低迷して疲弊をしております。こういうときこそ、行政によるセーフティーネットの充実が求められるわけであります。どうか、実のある答弁を期待いたしまして、質問を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

○知事(井戸敏三)
 民主党・県民連合議員団の岸口 実議員のご質問にお答えいたします。
 まず、犯罪被害者等に対する支援についてです。
 犯罪被害者への支援は、被害発生直後から再び平穏な生活を営むことができるよう、関係機関が密接に連携し、きめ細かく対応していくことが必要です。そのため、県ではNPO法人ひょうご被害者支援センターが相談対応や裁判所等への付き添いなど、犯罪被害者支援の中心的役割を担っていますが、この運営を支援するほか、このセンターと連携して、県・市町職員への研修会を開催しています。
 来年度は、新たに犯罪被害者から特に要望の強い一時避難場所確保に県警が取り組むほか、県として市町や関係機関における犯罪被害者への対応の手引であるハンドブックを作成し、連携を強化します。さらに、市町に対しては、支援のための基本方針の策定など、取り組み強化を働きかけてまいります。
 今後とも、犯罪被害者等基本法に基づく経済的支援、医療・福祉、住宅、雇用等、生活全般にわたる支援や県民の理解促進に、国、県、市町、民間団体等と連携し、総合的に取り組んでまいります。
 続いて、障害者雇用の促進についてです。
 本県の企業における障害者雇用率は、ご指摘にもありましたが、本社所在地ベースでは1.76となりましたが、事業所所在地ベースでは1.81と、法定雇用率1.8を超えております。このように、障害者の働く場は着実に拡大しつつあります。しかし、未達成企業1,133社の84%を占める中小企業の障害者雇用促進が今後の大きな課題でありますし、また、最近の経済動向も心配であります。ただ、特例子会社につきましては、近く2社設置される予定でありますので、さらに一層の普及を図ってまいりたいと考えています。
 県としては、中小企業の雇用促進に向けまして、まず障害者専門職業紹介所の増設による相談・助言活動やマッチングを強化します。第2に、中小企業現場での職業訓練の取り組みをサポートする障害者職業訓練トレーナーの新たな配置など、職業訓練の拡充を行います。第3に、中小企業等への職場体験の受け入れを促進する「障害者しごと体験事業」の本格的展開をめざします。第4に、県下各地での障害者雇用促進セミナーや優良事業所等の表彰など、幅広く施策を展開してまいります。
 特例子会社につきましても、先ほど2社が近く開業することを申し上げましたが、関係機関によるネットワーク会議を今年度立ち上げ、企業関係者等を対象とした設立促進セミナーや先進企業見学会を実施しますし、労働局や就労支援機関等との連携による設立相談、募集・採用の支援を行います。
 また、事業主団体を通じた制度の周知、啓発なども行ってまいります。
 さらに、企業の訪問活動等を強化して、特例子会社制度の普及を図り、一層の設置拡大に努めてまいりますとともに、本県にはYKK六甲など、先進モデルとなる活動事例もありますので、今後こうした事例の紹介にも努めます。
 今後とも景気後退による障害者雇用への影響を注視しつつ、特例子会社等設立促進助成金制度など、国において今回創設された助成制度の活用や、障害者の雇用に配慮した総合評価落札制度の活用などの浸透を図り、関係者とも連携しながら、障害者の就業機会の一層の拡大に努めてまいります。どうぞよろしくご指導願いたいと存じます。
 次に、情緒障害児短期治療施設の整備についてです。
 県所管のこども家庭センターにおいて、情緒障害児短期治療施設への入所が必要と判断をした児童数は、17年度45名、18年度56名、19年度39名となっています。これらの児童については、県下唯一の施設である県立清水が丘学園を中心に入所していますが、この清水が丘学園、近年、年度早期に定員に達し、入所できなかった児童については、児童養護施設や児童自立支援施設、他府県の情緒障害児短期治療施設への入所により対応している実情にあります。
 今後、さらに被虐待児や発達障害などの入所対象児童が増加するものと考えられますので、一層の施設整備とともに入所児童に対するきめ細かなケアなど、処遇の向上が求められます。
 県立清水が丘学園については、設置後30年以上の相当期間を経過したこともあり、今後のあり方について、現在、外部有識者等による検討委員会で議論をしていただいています。入所定員の拡大、より高度な治療的、専門的ケアの実施など、今後の整備の基本方向を検討していただいております。
 また、施設の増設に向け、民間にも働きかけを行い、現在、社会福祉法人が施設整備の具体化に向けた検討を進めておりますが、これに対する支援も検討してまいります。
 このような取り組みを通じて、今後ともケアが必要な児童を支援してまいりますので、ご理解いただきたいと存じます。
 続きまして、明石公園野球場の整備です。
 県立明石公園第一野球場は、全国高等学校軟式野球選手権大会の会場となるなど、アマチュア野球の中心施設として利用されてきましたが、ことしからスタートする関西独立リーグの明石レッドソルジャーズのホーム球場として活用されることは、明石公園のみならず、地域の活性化に大いに役立つと考えます。
 第一野球場の設備につきましては、プロ野球のオープン戦などを実施できるよう、利用者の要望等も踏まえまして、ダッグアウトやロッカールームの改修等、施設の充実に努めてきましたが、21年度には外野防球ネットを整備する予定です。
 照明施設の設置につきましては、そもそも野球場が国指定史跡区域内に位置していること、野球場に隣接して国指定重要文化財の櫓があることなどから、本来望ましい固定式の施設ではなく、歴史的文化財に影響が少ない移動式を基本に検討を進めているところです。この検討に当たっては、今シーズンの明石レッドソルジャーズの観客動員数を踏まえたナイター需要の把握、照明施設の移動のための園路の拡幅等、周辺の整備の必要性、整備及び管理運営のコスト縮減と費用負担のあり方などが課題と考えています。
 今後、こうした課題について、明石市、球団等の関係機関と協議、調整していきながら、基本的に整備の方向で進めてまいりたいと考えています。
 以上、私からの答弁とさせていただきます。

○健康福祉部長(細川裕平) 
 私からは、高齢者の住まい方のうち、有料老人ホームの適正な運営についてお答えいたします。
 県内の有料老人ホームは、2月1日現在、109施設、定員で1万386名であります。うち届け出済みの施設は105施設、1万286名、県所管分が55施設、5,546名であります。無届けは、県所管のみでは4施設、100人です。
 県では、届け出済みの施設について、毎年、指導指針等に基づきまして、施設の運営状況について報告を求め、書面審査を行うとともに、平成19年度には8施設に対して立入検査を行い、入居一時金の保全措置の確保、あるいは災害対策マニュアルの作成等を指導し、改善を図りました。
 また、無届けの施設につきましては、平成18年度には20施設ありましたが、指導の結果、4施設に減少いたしました。これら4施設に対しましては、引き続きヒアリング等を通じまして、粘り強く指導してまいります。
 なお、無届け有料老人ホームを早期に発見し、早期に対応するため、疑わしいものについて、本人、家族や関係者等から、地元市町の担当窓口で情報を受け、それに基づきまして、県と市町が合同で指導を実施すべく、調整を進めてまいります。
 今後も利用者保護の観点から、重要事項説明書や広告内容と実態の乖離があれば、公正取引委員会等との連携をより一層強化し、適正に運営されるように指導してまいります。

○農政環境部長(伍々博一)
 食品ロス削減に向けた消費者の意識啓発について、ご答弁申し上げます。
 本県では、食品廃棄物等のバイオマスを有効利用します農のゼロエミッションを推進し、県庁みずからが食品リサイクルを行う県庁率先運動の展開や、先導的な利活用事例を広く事業者等に普及啓発する「ひょうごバイオマスecoモデル登録制度」などに取り組んでいるところでございます。
 その結果、平成19年度には食品廃棄物発生量74万トンのうち、64万トン、86%が燃料、堆肥、家畜飼料等として有効利用されています。また、食品ロスを減少させますために、食生活の改善による健康な生活を実践するための目標の一つとして、「むだや廃棄を減らし環境に優しい食生活」を掲げ、講習会を通じた普及啓発に取り組んでいるところでございます。
 このような中、国におきましても、平成20年8月に立ち上げた「食品ロスの削減に向けた検討会」の提言を受け、製造過程で生じる規格外品や在庫品の有効利用のあり方、過度の鮮度志向の見直し、期限表示の正しい理解の促進等、消費者の意識改革や啓発のあり方について検討を進めています。
 今後、このような国の動きを踏まえつつ、ごはんを食べよう県民運動で実施していますフォーラムや食の健康運動リーダーの活動など、あらゆる機会を通じ、食の重要性とともに、食品の買い過ぎ、つくり過ぎへの注意喚起、むだのない献立や調理方法の工夫などの啓発に加えまして、ドギーバッグ運動についても紹介するなど、食品ロス削減に向けた消費者の意識改革に努めてまいりたいと考えています。

○まちづくり担当部長(田村 計)
 高齢者の住まい方のうち、高齢者専用賃貸住宅についてお答え申し上げます。
 高齢者専用賃貸住宅は、平成21年1月末現在で、県内で35件、1,228戸が登録されており、そのうち介護や食事など生活サービスの提供を行うものが12件、460戸となっております。生活サービスの提供を行う高専賃のうち、床面積や設備などの整備水準の確保、前払い家賃の保全などの要件を満たす場合には、高齢者の居住の安定のための措置が講じられているものとして、老人福祉法上の有料老人ホームには該当しないこととされております。
 県では、これらの高専賃につきましても、入居者保護の観点から、高専賃の登録時において、住宅部局から福祉部局へ情報提供を行うなど、密接な連絡調整によりまして、有料老人ホームと同等の設置運営がなされるようにしております。
 また、高専賃の設置者に対しまして、運営内容の確認を行い、家賃や生活サービス等の実態が登録内容と異なっていた10件につきまして、是正措置を講じております。
 現在、国では高専賃の設置者に対する知事の報告徴収など、指導監督の強化を図ることとしています。県といたしましても、この制度改正を受け、指導監督を的確に行うとともに、引き続き住宅部局と福祉部局の連携を図り、高齢者が安心して暮らすことができる環境づくりに努めてまいります。

○(岸口 実議員) 
 食品ロスの件なんですが、出た物をどうリサイクルするかということは、今答弁の中にありましたように、でき上がっていると思うんですが、廃棄物として出す前の段階ですね、食卓に並んだ、例えば食事をしに行ったときにテーブルにあった、そこから廃棄までの、この間に、何かできることがありませんかという質問をさせていただいたつもりなんですが、先ほどのご答弁ですと、廃棄後の処理の話に答弁が集中していたように思いますので、ちょっとこの真ん中の話をぜひしていただきたいと思うんです。よろしくお願いします。


○農政環境部長(伍々博一)

 食品ロスを削減いたしますことは、食料自給率の分母を減らすという意味もありますし、廃棄物等の処理に対するコスト等を減らすという意味から、大変重要なことでありまして、先ほど、触れませんでしたが、農林水産省の方でも、食品製造業等の中で、できるだけむだを減らすような取り組みですとか、いろんなことを検討しております。
 それらにつきましても、方向性を今、ガイドラインづくりをしておりますので、それらの結果を見ながら、私どもとしてもゼロエミッション等の中で検討していきたいというふうに考えているところでございます。

○知事(井戸敏三)
 持って帰るような運動を展開していかなくてはいけないと思います。持ち帰り用の、この間、パーティーに行ってたんですが、折り詰めを平らに広げられる、それが持ち帰るときには組み立ててすぐに折り詰めになる、それで持ち帰るというような運動を展開しているグループもあるようであります。
 ですから、やはりむだに捨てないで持ち帰って活用する、そういう運動を展開するというのも一つではないか、このように思います。
 例えば、新年の祝賀のときに私、皇居に参りますけれども、そのときにですね、もともともうお持ち帰り用にできている、そこで食べてもいいし、折り詰めになってまして持ち帰ってくださいとふろしきまで置いてある、だからそういうようなパーティーの形式もそれぞれ工夫をしていくという余地があるんではないでしょうか。
 これらは、みんなで県民運動として取り組むようなことも検討させていただければと考えています。

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